会社を辞める時、一般的には退職金を頂きます。
生活費、起業資金、ローン支払い等、退職金の活用は人によって様々でしょう。
しかし、実際に退職金の内容がわかった時に思っていた事と違うという方も多いみたいです。
この退職金の内容について少し書いておこうと思います。
目次
就業規則に退職金の規定はあるか
きちんと就業規則で退職金規定を定めている企業もありますが、中小企業などは就業規則が曖昧であったり、退職金そのものが支払われなかったりと色々あるようです。
私の努めていた会社は就業規則があり、勤続年数や離職理由(自己都合、会社都合)によって退職金の金額が把握できましたが、昨今の世の中、経営は厳しい会社も多々あります。
退職金が支払えない企業もたくさんあるでしょう。
退職日までには就業規則をじっくり読み、自分がもらえる退職金の額や支払い方法をきちんと把握しておく事が大事だと思います。
退職金の内訳には厚生年金基金が含まれている
あまり気にしていない方もおられると思いますが、企業は厚生年金基金に加入しているところが多く、退職金の一部をこの厚生年金基金から充当する会社が多いです。公務員の場合は共済年金ですね。
厚生年金基金は、自身が努めた年数に応じて金額が決まります。
重要なのは、会社が定めている退職金の総額からこの厚生年金基金で支払われる額を引いた額が会社が支払う額になる事です。
会社が定めた退職金の総額に厚生年金基金の金額がプラスされる訳ではありません。
このあたりも就業規則で記載されていない企業が多いので確認しておきましょう。
退職金の支払い方法には3種類ある
退職金は一括で受け取れると思っていませんか?
私は思っていましたが、実は違ったんです。
退職金の支払い方法には、「一時金」、「退職年金」、「一時金と年金の併用」の3種類があるのです。
退職一時金
定められた退職金を一括で受け取る事です。
普通は一括だと思いますよね。一括で受け取るのが一番良いです。なぜならほとんどの場合、退職金には税金はかからず無税となるからです。
以下が国税庁の退職金の税金の計算規定です。
退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
例えば、30年勤めていたとすると、
800万円+70万円×(30年-20年) = 1,500万円
1500万円までは控除され無税となる事になります。
もちろん、退職金の所得は翌年の確定申告できちんと申告しなければいけませんけどね。
退職年金
いわゆる退職金の分割払いです。
数年の期間を定めて月々などの分割払いで退職金を受け取ります。
一括で退職金を支払えない企業などは、この年金制度をとる事が多いようです。
注意しなければならないのは、年金の場合には所得となり税金がかかってくるという事です。
ですので、一時金でもらった方が税金がかからないという方は、そちらの方がお得だと思います。
それから、この年金制度は企業によって3年であるとか5年であるとかの期間を定めています。
ただ、実際には曖昧な会社も多く年数はサジ加減で決まったりしますので、就業規則に記載されていない場合には会社と年数の交渉をして期間を短くしてもらった方が良いです。
それと、優良企業なら良いですが少し危ない企業ですと年金が終わるまでに会社が。。。といった事もありますから。
一時金と年金の併用
一時金と年金の併用です。
例えば退職金の総額の半分は一括で受け取り、残りの半分を分割で年金のようにして受け取ります。
以上が会社が支払う退職金の支払い方法です。
この他に、先の退職金の内訳で書いた厚生年金基金の支払いがありますが、これが結構やっかいです。
厚生年金基金の受け取りは時間がかかる
厚生年金基金にも、一時金、年金払いがあります。
私の場合は、一時金にしたのですが、書類を書いて提出してから連絡があるまでに1ヶ月以上、さらに支払いが実施されるまでに1ヶ月以上かかりました。
退職金をあてにしている方は、この厚生年金基金の受け取りがすごく時間がかかる事を意識しておいた方が良いです。
まとめ
・退職金の内訳は「会社が支払う額+厚生年金基金が支払う額」となっている会社が多い
・退職金の支払い方法は、一時金、年金、一時期年金併用、の3種類がある
・厚生年金基金分の受け取りは時間がかかる事を認識しておく
・会社の就業規則は必ず確認しておく
退職金をあてにして仕事をやめる方も多いと思います。
自分がいくらもらえるのか、どのような支払い方法でもらえるのか、会社をやめてから思っていた事と違うと困らないようにきちんと確認しておいた方が良いでしょう。