ハローワークに行くのは不安なものです。
たいていの人は初めて行きますよね。
できれば行きたくないです。「ネットで手続きできないものだろうか」とか。
でも大丈夫。手続きは簡単です。
ハローワークに行っても堂々としていればいいんです。
目次
基本手当の支給の開始と期間
基本手当は、ハローワークに申請手続きをし、失業の認定を受けてから支給が開始されます。
そして、原則として4週間に1回の認定日に失業の認定を受ける必要があります。
支給の開始と期間
離職理由 | 解雇、定年、契約期間満了で離職 | 自己都合、懲戒解雇で離職 |
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支給の開始 | 離職票を提出し、求職申込をしてから7日間の失業している日(待機)が経過した後 | 離職票を提出し、求職申込をしてから7日間(待機)+3ヶ月(給付制限)が経過した後 |
受給期間 | 離職の日の翌日から1年間 1年間の間に所定給付日数を限度として支給します。受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されません。早めに手続きしてください。 |
表の中にもありますが、1年の受給期間の間に、所定給付日数を限度として支給されるという事に注意してください。
1年間ずっと基本手当がもらえる訳ではありません。
もらえる額は、所定給付日数が上限です。(所定給付日数の詳細はこちらの記事で)
また、受給期間を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わってなくても、基本手当の支給を受ける事はできません。
基本手当の受給手続きの流れ
基本手当の受け取るための受給手続きについてまとめます。
まず、全体の流れは以下のようになります。
求職申込と受給資格の決定
ハローワークに最初に行く日です。
受給手続きをする本人が、必要書類をハローワークまで持参して手続きを行います。
ハローワークでは、提出された書類等により受給資格の確認・決定をする事になります。
ここから仕事探しもスタートします。
以下の流れで行い、当日の混み具合にもよりますが、特に問題なければ2時間程度で終わるでしょう。
受付
受付に提出物を提出し、名前が呼ばれるのを待ちます。
雇用保険窓口①
雇用保険窓口から名前を呼ばれ、職員の方と面談します。
内容は、離職票の内容確認等、提出物の確認になります。
次回の雇用保険説明会の日程確認(2W後くらい)があり、全て問題なければ終了です。
再度の呼び出しを待ちます。
雇用保険窓口②
雇用保険窓口から名前を呼ばれ職員の方と面談します。
ここでは、「雇用保険の失業者給付受給者のしおり」、「ハローワークカード」をもらいます。
この時点で、受給資格の決定となるようです。
そして、再度の呼び出しを待ちます。
就業相談窓口
就業相談窓口から名前を呼ばれ、職員の方と面談します。
ここでは、求職申込書を見ながら希望職の確認、場合によってはその場で就職先の紹介もして頂けます。
特に問題なければ終了です。
持っていく物 | もらう物 |
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雇用保険説明会
求職申込日から約1〜2週間後に設定される「雇用保険説明会」に参加します。
ここでは、会議室等の大きな部屋で自分と同じ求職者の方々と一緒に説明を受けます。
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」の内容に沿って、雇用保険の内容、基本手当の受給手続きの進め方、就職活動について約2時間説明を受けます。
その後、「雇用保険受給資格者証」を受け取り、この日は終了です。
持っていく物 | もらう物 |
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待機期間・待機満了
受給手続きを開始した日から、失業の状態が通算して7日間経過するまでを「待機期間」といい、この間は基本手当の支給対象とはなりません。
この待機の翌日からが支給の対象となる日となり、ハローワークでの失業の認定日を受けた日に基本手当が支給されます。
通常は、受給資格決定日から雇用保険説明会まで7日以上経過しているはずですので、この待機期間は特に気にしなくてもよいでしょう。
支給が始まるのは給付制限によって異なります。
自己都合等で退職された方は、待機満了の翌日から更に3ヶ月間基本手当は支給されません。
これを「給付制限」といいます。
給付制限がない場合
解雇、定年、契約期間満了で離職した方の場合は以下のスケジュールになります。
給付制限がある場合
自己都合等で退職された方の場合は以下のスケジュールになります。
支給を全く受けないうちに次の仕事が決まったら
就職の前日までにハローワークに就職の届け出をします。
この手続をしなかった場合、再就職手当等(基本手当とは別物)の申請はできませんので、必ず届け出をするようにしましょう。
失業の認定
認定日毎(原則として4週に1回)に、必ず自分自身がハローワークに行、失業認定申告書を提出します。
4週に1回ですので、1ヶ月に2回ある月もあります。
この失業の認定をしてもらう事により、認定日〜認定日までの28日分の基本手当が受け取れる事になります。
就職が決まらない場合、これを繰り返して支給終了まで続けます。
- 失業認定書の書き方
就労の有無、求職活動の実績などを記載して提出します。それほど記載する箇所はありませんが、正直にありのままを書く事が重要です。事実と異なる申告をすると不正受給に該当する場合があります。 - 求職活動
求職活動とは、「仕事を探している」という活動の事です。給付制限のない方は4週間の間に最低2回、給付制限のある方は4週間の間に最低3回行う事が必要です。
求職活動として認められるものには以下のものがあります。
- 求人への応募
- ハローワークが行う職業相談、職業紹介等
- ハローワークが行う各種講習、セミナーの受講 許可
- 届け出のある民間機関が行う職業相談、職業紹介等 許可
- 届け出のある民間機関が行うセミナーの受講
- 公的機関(新聞や自治体等)が行う職業相談
- 公的機関(新聞や自治体等)が行うセミナーの受講、企業説明会等の参加
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
よくある、ハローワークのPCでの求人検索などですが、これも求人検索をした後に職員に承認印をもらうと、求職活動として認められます。
その他、自分が行った事が求職活動に該当するか不明な場合はハローワークに問い合わせをしてみてください。
基本手当の支払い
失業の認定を受けた日数分の基本手当は、約1週間程度で普通預金口座への振込となります。
- 初回
受給資格決定日から初回の失業認定日までの日数分の金額 - 2回目以降
28日分の金額 - 最終
最後から2番目の認定日から最終認定日までの日数分の金額
支給終了
ここで基本手当の支給は終了します。
就職が決まってない方は、引き続き職業相談などハローワークが利用できます。
まとめ
- 基本手当の手続きは、申込手続き → 雇用保険説明会 → 失業認定日 の手順で行う
- 失業認定日は28日に一度あり、これを繰り返す
- 失業認定日までに2回以上の就職活動をしなければならない
以上で、基本手当の手続きの流れとなります。
文面にしてみると大変そうですが、やってみるとそれ程でもありませんので安心してください。