会社を退職してから約9ヶ月になりました。
辞めてからは失業保険を受給しながら次の仕事を色々と探していましたが、 このたび思い切って個人事業主として開業する事にしました。
この歳になり改めて組織に入るのも気が進まず、かといって起業するにも何をやりたいか、どんな仕事で 食っていけるのかも考えつかず、貯金も食いつぶし、どうしたものかと今後の生活の不安も感じてきたところで妻からの鶴の一声。
「何とかなるよ、一緒にやっていこう!」
いやはや大したものです。私なんかよりよほど度胸が座っていて何よりポジティブな人です。
これからどうなっていくのか不安もありますが、妻と2人で頑張っていこうと思います。
個人事業主になるには税務署に開業届を提出する
個人事業主として起業・開業するにはどうするか。
まずは「開業届」を出す事から始めます。
調べてみると「開業届」は必要事項を記載した規定の用紙を管轄の税務署に提出すれば良いとの事。 意外と簡単だという事がわかりました。
また、個人事業主になるにあたって、青色申告か白色申告かも決める必要があります。
青色申告は税金等の優遇が白色よりはあるが、確定申告の時の処理が白色よりは厄介だとあります。 しかし、今の時代会計ソフトも色々とありますので、確定申告の処理はそのような会計ソフトの力を借りるという前提で 青色申告の申請手続きもする事にしました。
以下、開業届の書類の書き方から税務署への提出までを書いてますが、前提として私と同様下記のような方を対象としています。人によって事情は異なると思いますので参考程度にしておいてくださいね。
- 個人事業主として初めて開業届を出す方(相続等ではない)
- 事業を所得とする方(不動産所得や山林所得ではない)
- 自宅で開業する方
開業届・「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方
では実際に「開業届」を書いていきます。
開業届は、最寄りの税務署でもらってくるか国税局のHPからダウンロードする事で入手できます。
リンク:開業届・「個人事業の開業・廃業等届出書」のダウンロードのページ
- ①提出する管轄税務署名と提出日の記入
税務署の管轄名は、国税局のHPでわかります。
リンク:国税局の所在地及び管轄区域
日付は提出日です。 - ②納税地の記入
自宅で開業する場合には住所地に◯を付けます。住所と電話番号を記入します。 - ③名前と生年月日の記入
- ④マイナンバーの記入
- ⑤職業と屋号の記入
職業は、「コンサルティング業」、「インターネットビジネス」、「Webデザイン業」など、実際に自身が行う業種を記入します。
屋号は必要な人は記入します。記入しなくても後から改めての届け出は必要なく確定申告の際に屋号付きで提出しても良いそうです。
ちなみに私は屋号をつけるのに結構悩みました。。。 - ⑥開業に◯をつける
- ⑦所得の種類の選択
事業所得であれば、事業所得に◯をつけます。 - ⑧開業日の記入
提出日でなくても良いそうです。私は提出日と同一にしました。 - ⑨青色申告の有無
青色申告にするのであれば「有」に◯とつけます。白色であれば「無」です。 - ⑩消費税関連の申告
「無」に◯をつけておきます。 - ⑪業務の概要の記入
実際に行う業務を具体的に記入します。箇条書きで簡単な書き方でも問題ないと思います。
例えば、「インターネットビジネス」を職業とした場合、以下のような業務の概要で良いかと思われます。WEBサイト企画・構築・運営、インターネット販売、インターネット広告代理業等、インターネットビジネス及びそれに付随する業務
同時に控え分も作っておき、開業届の記入は終了です。
そんなに記入箇所は多くないので思ったよりも簡単に作成できます。
悩むところは、職業や業務内容でしょうか。
ネットで自分のする仕事の職業や業務の概要などを検索すると色々と出てきますので調べてみてください。
青色申告申請・「所得税の青色申告承認申請書」の書き方
青色申告にする場合には、同時に「所得税の青色申告承認申請書」も提出します。 この書類も、最寄りの税務署でもらってくるか国税局のHPからダウンロードする事で入手できます。
リンク:青色申告申請・「所得税の青色申告承認申請書」のダウンロードページ
- ①提出する管轄税務署名と提出日の記入
税務署の管轄名は、国税局のHPでわかります。
リンク:国税局の所在地及び管轄区域
日付は提出日です。 - ②納税地の記入
自宅で開業する場合には住所地に◯を付けます。住所と電話番号を記入します。 - ③名前と生年月日の記入
- ④職業と屋号の記入
開業届と同様の職業と屋号を記入します。 - ⑤所得税申告年度の記入
所得税を申告する年度、すなわち開業する年を記入します。平成30年に開業するのであれば、「30」と記入します。 - ⑥事業所または所得資産名称の所在地の記入
名称は「無し」、所在地は自宅開業の場合には自宅住所を記入します。 - ⑦所得種類の記入
所得の種類に◯をつけます。事業所得の場合には事業所録に◯をつけます。 - ⑧過去の取り消し有無の記入
過去に青色申告承認の取り消しを受けたかどうかを記入します。初めて提出する場合は、当然「無」に◯をつけておきます。 - ⑨相続による事業継承の有無の記入
相続等がなければ「無」に◯をつけておきます。 - ⑩簿記方式の記入
「複式簿記」に◯をつけておきます。 - ⑪備付帳簿名の記入
ここは難しいのですが、実際に確定申告をする時に提出するものと異なっても良いようです。
私は、「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「固定資産台帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」「その他」に ◯をつけておきました。
同時に控え分も作っておき、青色申告の承認申請の記入は終了です。
こちらも記入箇所は多くないので思ったよりも簡単に作成できます。
悩むところは備付帳簿名ですが、記入した内容に後から縛られる事もなさそうですので、私と同様のチェックで 良いと思います。
税務署に開業届を提出する
さて、書類ができて税務署に持って行きます。
郵送でも受け付けているようですが私は直接持っていく事にしました。
持っていくものは以下のものです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書 〜 提出用と控え用の2通
- 所得税の青色申告承認申請書 〜 提出用と控え用の2通
- 印鑑 〜 提出資料に問題なければ使う事はありません
税務署では職員から色々質問されるのかなあ等と思いながら受付に行きます。
受付で、
「開業届を提出しに来ました」
と伝えると、受付の方が、
「はい、こちらで預かります」
と。
え? ここで終わりなのか?
はい、そうです。
受付で書類を提出して税務署の印鑑を押してもらった控えの書類を受け取り終了です。
書類の中身はほとんど目を通しませんし質問などもありません。
私の場合は、「所得税の青色申告承認申請書」の控えを書いていかなかったのですが、 職員の方が、「所得税の青色申告承認申請書の控えは必要ですか?必要ならもう1部書いてください」と優しく教えてくれました。
用紙を受け取り記入して印鑑ついて再度提出して、捺印済の控えを頂いて終了です。
きちんと書類を持っていったら1分で終わったかもしれません。
もしかしたら、内容については後日何らかの連絡が来るのかもしれませんが、とにかく個人事業主の開業の手続きはこれで終わりです。
まとめ
- 個人事業主として開業するには税務署に「開業届」を提出するのみ
- 青色申告をする場合には、青色申告申請も同時に提出する
- 税務署への提出は、あっという間に終わる
なんと簡単な事でしょうか。。。
手続きは簡単ですが、もちろんこれからが大変なのです。。。
ただ、これで晴れて私も「個人事業主」となり、失業者(無職)から抜け出す事になりました。