いわゆる「失業保険」「失業手当て」と言われているのは、雇用保険の中の「求職者給付・基本手当」に該当します。
この基本手当についてまとめてみました。
目次
失業保険の自動計算 平成29年度版
失業保険(基本手当)の自動計算です。
以下の手順で計算してください。
- 直近6ヶ月間の賃金合計の入力(半角数字)
税金や雇用保険料などが控除される前の総支給額、賞与や退職金は含めない - 年齢の選択
- 雇用保険加入年数の選択(勤続年数)
- 退職理由の選択
- 計算ボタンを押下
基本手当の受給資格
基本手当の受給ができる方は、一般被保険者の方です。
一般被保険者とは、正社員、非正規社員(派遣やパートタイマー)であり受給資格は以下となります。
- 離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間がある
- 特定受給資格者(*1)、特定理由離職者(*2)は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間がある
(*1) 特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方
(*2) 特定理由離職者とは、有期契約(期間の定めのある労働契約)が更新されなかった方、その他やむを得ない理由で離職した方
どちらの認定もハローワークが行います。
「離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由と、離職者が主張する離職理由を把握して、それぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、最終的にハローワークにて慎重に行います」とあります。
まずないでしょうけど、退職時に会社と揉めたりすると、この時に話が噛み合わないなどトラブルになる可能性もあるので注意してください。
離職理由には自己都合と会社都合というのがよく出てきます。
特定受給資格者は会社都合です。
特定理由離職者は会社都合の場合と自己都合の場合があります。
それ以外は自己都合です。
基本手当は、受給できるまでに少々時間がかかります。
特定受給資格者と特定理由離職者は、特別な理由があるという事で、手続きを開始してから7日後から支給対象となります。
しかし、それ以外の方は「給付制限」というものが付き、手続きを開始してから7日+3ヶ月後になってからでないと基本手当を受給することができません。
特別な理由がなく会社を辞めた方は、この「給付制限」が付くと思っておいてください。
支給額
基本手当は、「基本手当日額」に「所定給付日数」をかけた金額になります。
この金額を、失業認定日(4週間に1度)に失業の認定を受ける事によって期間分の金額が銀行に振り込まれます。
一括でもらえる訳ではなく、原則は4週間毎に28日分が支給されます。
基本手当 = 基本手当日額 ✕ 所定給付日数
基本手当日額
失業している日に受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
基本手当日額の計算は以下の手順で行います。
- 賃金日額の計算
離職される直前の6ヶ月間の「賃金」合計額を180日で割ることで1日あたりの賃金「賃金日額」を計算します。
*「賃金」とは、税金や雇用保険料などが控除される前の総支給額です。賞与や退職金などは含まれません。 - 基本手当日額の計算
1の賃金日額に給付率(45~80%)をかけ合わせて1日あたりの支給額「基本手当日額」を計算します。
*賃金日額が少ないほど給付率は大きくなります。
基本手当日額の仕様 平成29年度版
- 離職時の年齢が29歳以下(*1)
下限額 1,976円 上限額 6,710円
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y円) |
---|---|---|
2,470円以上4,940円未満 | 80% | 1,976円~3,951円 |
4,940円以上12,140円以下 | 80~50% | 3,952円~6,070円 (*2) |
12,140円超13,420円以下 | 50% | 6,070円~6,710円 |
13,420円(上限額)超 | – | 6,710円(上限額) |
- 離職時の年齢が30歳〜44歳
下限額 1,976円 上限額 7,455円
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y円) |
---|---|---|
2,470円以上4,940円未満 | 80% | 1,976円~3,951円 |
4,940円以上12,140円以下 | 80~50% | 3,952円~6,070円 (*2) |
12,140円超14,910円以下 | 50% | 6,070円~7,455円 |
14,910円(上限額)超 | – | 7,455円(上限額) |
- 離職時の年齢が45歳〜59歳
下限額 1,976円 上限額 8,205円
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y円) |
---|---|---|
2,470円以上4,940円未満 | 80% | 1,976円~3,951円 |
4,940円以上12,140円以下 | 80~50% | 3,952円~6,070円 (*2) |
12,140円超16,410円以下 | 50% | 6,070円~8,205円 |
16,410円(上限額)超 | – | 8,205円(上限額) |
- 離職時の年齢が60歳〜64歳
下限額 1,976円 上限額 7,042円
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y円) |
---|---|---|
2,470円以上4,940円未満 | 80% | 1,976円~3,951円 |
4,940円以上10,920円以下 | 80~50% | 3,952円~4,914円 (*3) |
10,920円超15,650円以下 | 50% | 4,914円~7,042円 |
15,650円(上限額)超 | – | 7,042円(上限額) |
*1 離職時の年齢が65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合もこの表を適用する
*2 y = (-w^+24,140w)/24,000
*3 y = (-7w^+130,260w)/119,600 、y = 0.05w+4,368 のいずれか低い方の額
所定給付日数
所定給付日数とは、基本手当日額を受給できる日数の上限の事です。
「所定給付日数」は、離職の日の年齢、被保険者として雇用されていた期間、離職理由などにより以下のように定義されています。
- 1. 契約期間満了、定年退職、自己の意思で離職した方(2,3以外の全ての離職者)
離職時の年齢 | 雇用保険の加入期間 | ||
1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
- 2. 特定倒産、解雇、一定の要件を満たす雇い止め等で離職された方(特定受給資格者
離職時の年齢 | 雇用保険の加入期間 | ||||
1年未満 | 1年以上5年未満 | 1年以上5年未満 | 1年以上5年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30~34歳 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35~44歳 | 240日 | 270日 | |||
44~59歳 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60~64歳 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
*雇止め等により離職された方に2の表が適用されるのは暫定処置(平成29年3月31日までの間に離職された方が対象)
- 3. 就職困難者 障害者等の就職が困難な方(本人からの申し出が必要)
離職時の年齢 | 雇用保険の加入期間 | |
1年未満 | 1年以上 | |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
基本手当の総額
基本手当の総額は以下の計算式となります。
- 基本手当 = 基本手当日額 ☓ 所定給付日数
毎月の支給額
毎月の支給額は以下の計算式となります。
- 毎月の支給額 = 基本手当日額 × 28
基本手当は原則として28日分が28日ごとに支給されます。
初回や最終回は少なめになります。
基本手当の受け取る事ができる期間
基本手当を受け取る事ができる期間は、原則として離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の方は1年間+30日、 360日の方は、1年間+60日)です。
この期間を「受給期間」といい、所定給付日数を限度として基本手当の支給を受ける事ができます。 この期間を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わってなくても、それ以後、基本手当の支給を受ける事はできません。
ですから、会社を退職してから、ノンビリしていてハローワークの手続きをしていないと、この支給期間を過ぎてしまったり、 全額受け取れない事が起こりうるので注意が必要です。
まとめ
- 基本手当は、特別な離職理由がない場合はすぐには受給できない
- 基本手当は、年齢や勤続年数により金額が変わる
- 基本手当は、一括受給ではなく28日毎の受給となる
- 基本手当は、原則として離職日の翌日から1年間となる
まずは冒頭の自動計算で受け取れる金額を確かめてみてください。 そして、次の仕事が決まっていない方は早めにハローワークに行きましょう。