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失業保険

再就職手当は絶対に貰うべき:失業保険の賢い貰い方

投稿日:2020年1月26日 更新日:

退職されたあなた、雇用保険の受給資格があるにも関わらず、ハローワークに行こうかどうか迷ってませんか?

「めんどくさい」

とか、

「どうせ失業保険なんかたいしてもらえないし…」

とか、あるいは、

「プライドが許さない」

とかで行かずじまいだったりしませんか?

結構多いのが、

「既に再就職先が決まったから」

というのもあるんじゃないでしょうか。

かくゆう私も若い頃に最初の退職をした時には職安(職業安定所=ハローワーク)には行きませんでした。
理由は1年強しか働いていなかったのでもらえる金額も少ないだろうし、何よりもめんどくさかったからです。

でも、絶対行ったほうが良いです。

何故なら、求職者給付の基本手当(いわゆる失業保険)をもらわなくても、再就職先が決まったら、お祝い金として「再就職手当」というお金が頂けるからです。

また、個人事業を始める方とかも失業保険はもらえないと思っていませんか?
こちらも、「再就職手当」が頂けます。いわゆる「開業祝い金」ですね。

ですので何度も言います。

退職したらハローワークには絶対行った方が良いです!

という事で、今回は、この「再就職手当」について書いてみます。

 

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まずは失業保険とは

こちらは、退職してからハローワークに行き、失業保険をもらうための一般的な説明となります。

既にご存知の方は読み飛ばしてくださいね。

失業保険とは? 「雇用保険」を理解する

失業保険をもらおう!基本手当の手続方法

失業保険はいくらもらえる? 基本手当の支給額

ハローワーク体験記:初日は受給資格決定日

 

では、次からは今回メインの再就職手当についてです。

 

再就職手当とは

再就職手当とは、雇用保険受給資格者の方が基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給する事により、より早期の再就職を促進するために制度です。

 

すなわち「就職お祝い金」のようなものですね。

一般的に言われているのは、雇用保険は積立ではなく掛け捨てなので絶対もらえる訳ではない、
ですが、再就職先が決まったから貰えない、と諦めてはいませんか。

「再就職手当」は、一定の条件を満たせば必ず頂けるお金なのです。

 

再就職手当の支給条件

「再就職手当」の支給を受けるには、いくつかの条件があります。

  1. 雇用保険の受給手続き後、7日巻の待機期間満了後に就職、または事業を開始した事

  2. 再就職先の就業日の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事。

  3. 離職した前の事業所に再び就職したものでない事。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりがない事業所に就職した事

  4. 受給資格に関わる離職理由により給付制限を受けた場合は、待機終了日後1ヶ月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものである事

  5. 1年を越えて勤務する事が確実である事

  6. 原則、再就職先で雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用である事

  7. 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていない事

  8. 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない事

色々ありますが、貰える人というのは、
ハローワークにちゃんと行き手続きをして就職先が決まった人
なんです。

逆にもらえない人はどんな人かというと、

  • 退職してハローワークに行かない人
  • 求職者給付の基本手当(いわゆる失業保険)を既に3分の2以上もらっている人
  • 前の会社に再び戻る人、あるいは前の会社と関係あるところに就職する人
  • 1年未満の契約であること(アルバイトや基本的に有期雇用のパートはダメ)
  • 前に再就職手当をもらっている人
  • ハローワークで手続きをする前から内定していた会社に就職する人

になります。

ちなみに、アルバイトなどをしている方は、「就業手当」というものがもらえる可能性もあります。それはまた後日記事にしようと思います。

という事で、基本的にはたいていの人が貰えるお金なんです。

 

再就職手当の額

支給額は、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合には、支給額の60%、所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合には、支給残日数の70%に、基本手当日額を掛けて得た金額になります。

所定給付日数 支給残日数 再就職手当の額
支給率60%の場合 支給率70%の場合
90日 30日以上 60日以上

 

 

 

 

基本手当日額

所定給付日数の支給残日数

60%または70

(1円未満の端数は切り捨て)

120日 40日以上 80日以上
150日 50日以上 100日以上
180日 60日以上 120日以上
210日 70日以上 140日以上
240日 80日以上 160日以上
270日 90日以上 180日以上
300日 100日以上 200日以上
330日 110日以上 220日以上
360日 120日以上 240日以上

計算例としてはこうなります。
所定給付日数が90日の方で、基本手当日額が4,000円の場合、

  • 1日分も支給がないまま再就職できたとしたら
    4,000円 ☓ 90日 ☓ 0.7 = 252,000円の支給

  • 所定給付日数の3分の2を切る前に就職できたとしたら
    4,000円 ☓ 60日 ☓ 0.7 = 168,000円の支給

  • 所定給付日数の3分の2を1日だけ切ってしまったら
    4,000円 ☓ 59日 ☓ 0.6 = 141,600円の支給

  • 所定給付日数の3分の1を切る前に就職できたとしたら
    4,000円 ☓ 30日 ☓ 0.6 = 72,000円の支給

  • 所定給付日数の3分の1を1日だけ切ってしまったら
    4,000円 ☓ 29日 ☓ 0   = 支給されません

どうでしょう、結構な額になりますよね。
この例では、最低ランクの給付日数と日額ですので、たいていの方はこれ以上の金額になると思います。

ご自身の基本手当の日額がわからない方は、こちらの記事で確認できます。

失業保険はいくらもらえる? 基本手当の支給額

 

あと補足ですが、さらに、再就職手当をもらってからでもお金を頂ける可能性もあります。それは、「就業促進定着手当」という給付金です。

 

就業促進定着手当

就業促進定着手当とは、このようなものです。

再就職手当支給が受けた人が、引き続きその再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べて低下している場合、就業促進定着手当の支給を受ける事ができます。

要は、前の会社より給料が下がった人は、更にお金を頂ける事になります。
支給額は、前の会社と新しい会社の日額賃金の差額 ☓ 就業日数 となりますので、もしも給与が下がってしまったら、貰った方がお得ですよね。

この就業促進定着手当の詳細は、改めて別記事で書きたいと思います。

 

再就職手当の手続き

手続きはこのような流れになります。

①就業日前日に本人がハローワークへ就業の届け出

就職が決まったからといってハローワークに行かずじまいではいけませんよ。

②1ヶ月以内に再就職手当の申請書を提出

申請には以下の書類が必要になります。
書類を揃えて、再就職後の1ヶ月以内にハローワークへ提出します。
郵送でも良いみたいですので、遠方で再就職された方でも大丈夫ですね。

  • 再就職手当支給申請書
    ハローワークでもらえますし、インターネットサイトでもダウンロードできます。

  • 採用証明書
    再就職先の会社からもらいます。
    「雇用保険の失業給付受給資格者のしおり」に様式がありますので、そちらをコピーして再就職先の会社に捺印してもらうのが良いでしょう。
  • 雇用保険受給資格者証
    ハローワークで求人申込みをしたなら持っているはず

参考リンク:ハローワークの各種申請書のページ

③受理される

支給要件等の調査を行いますので、再就職手当を提出してから支給決定までに、少なくとも35日〜45日程度かかるそうです。

④支給・不支給決定

再就職先の雇用保険の加入確認を行ってから支給の決定をします。決定されるまでに50日以上かかる事もあるそうです。

⑤通知書郵送

結果が郵送(封書)されてきます。

⑥口座振込

支給の場合は、支給決定日から一週間前後で口座振込となります。

と、ハローワークの資料では90日前後の日数がかかるような事が書かれていますが、実際はどうなのでしょう。
申請をしてから実際に受給者が働いているのかどうか確認してから手続きが進められます。これが、だいたい1〜2ヶ月。実際に講座に振り込まれるのは申請から1ヶ月〜2ヶ月程度と考えておいた方が良いかと思われます。

 

まとめ

失業した方(もちろん自己都合で退職した方)のそれからの行動は様々ですよね。

  • 直ぐに再就職する方
  • 失業保険を満額もらいながら、しばらく休業する方
  • これから自営業を始める方

ただし、失業保険を満額もらったからといって、前職で貰っていたお金には絶対に届きません。

その間、何もしないという事は、蓄えや退職金で暮らすなど、出費もあるでしょう。

どうせ働くのなら、就職または開業して給与をもらい、かつ「再就職手当」を頂いた方が、お金の面では当然多くなります。

そのあたりをよく検討されて最適な行動をされてください。

如何でしょうか。
今回は「再就職手当」について書きました。

書類提出とかハローワークに行かなければならないとか、色々と面倒な事と思われるかもしれません。

だけど、

「貰えるものは貰っておこう」

という気持ちでいきましょう。

最後に、もう一度。

退職したらハローワークには絶対行きましょう!

 

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