最初にハローワークに行き受給資格決定してから約1ヶ月後、初めての失業認定日となりました。
予め記載しておいた「失業認定報告書」、「雇用保険受給資格者証」等の資料を持ち、 いつものようにスーツ着用でハローワークに出向きます。
失業認定日とは
失業認定日とは、失業保険(基本手当)の給付を受けるために、原則28日(4週間)に1回指定され、失業である事を申告して認めてもらう日の事です。
失業認定は「失業の状態」にあるか否かを客観的・具体的に確認した上で行うとあります。
そのため、失業の状態にある事を証明すると共に、具体的な求職活動を行っているかの証明も必要です。
失業認定申告書に記載する内容
主に以下のような内容を記載します。書くところはほとんどありません。
- 就職、就労、内職、手伝いの申告・記入
アルバイト等をして収入があった日を記載します。
収入がある日は支給対象外となります。 - 求職活動実績の申告・記入
求職活動をした日を記載します。求人応募をした、ハローワークで就業相談をした、セミナー受講した、等です。
自己都合退職の場合は3回以上必要です。会社都合の場合は2回以上です。 - 就職意思の確認・記入
仕事を紹介されれば応じられるか否か
応じられると記載しないといけませんよ。 - 就職もしくは自営の意思の確認・記入
した(準備含む)の状況 - 名前、支給番号、印鑑
支給番号は、雇用保険受給資格者証に書いてある番号を記入します。
申告は、失業認定申告書で行います。
求職活動とは
失業認定日までに求職活動というものを行わなければなりません。
自己都合退職の場合は3回以上、会社都合の場合には2回以上必要です。
求職活動として認められるものには以下のものがあります。
- 求人への応募
- ハローワークが行う職業相談、職業紹介等
- ハローワークが行う各種講習、セミナーの受講
- 許可・届け出のある民間機関が行う職業相談、職業紹介等
- 許可・届け出のある民間機関が行うセミナーの受講
- 公的機関(新聞や自治体等)が行う職業相談
- 公的機関(新聞や自治体等)が行うセミナーの受講、企業説明会等の参加
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
初回の失業認定日は、雇用保険説明会の出席が1回の求職活動にカウントされます。
会社都合離職の場合は、この1回のみでOKです
求職活動の証明は、ハローワークが行う職業相談やセミナー出席の場合には、「雇用保険受給者資格者証」に証明印を捺印してくれます。
民間期間が行うセミナー出席の場合は出席証明カードのようなものがもらえます。
自分で行った求人応募は失業認定書に記載します。(ウソの記載をしてはいけません!)
時間に余裕があり、日程さえ合えば職業訓練に通うのも良いかもしれません。
電気関係などの製造や、植栽などの職業訓練が無料で受けられます。
知人にはこの職業訓練を使った方が何人かいました。
失業認定のスケジュール
例としてこんな感じです。
- 6/23 受給資格決定日(初めてハローワークに行き手続きを行った日)
- 6/29 7日間の待機期間終了日
- 7/7 雇用保険説明会
- 6/30-7/18 待機期間の翌日〜最初の認定日の前日(この期間が支給対象日)
- 7/19 最初の失業認定日
- 以降繰り返し
- 12/6 最後の失業認定日
ちなみに、このスケジュールは特定理由離職者への優遇処置です。
自己都合退職の場合は、7日間の待機後に更に給付制限の3ヶ月後でないと最初の失業認定日にはなりません。
失業認定日の内容
ハローワークに到着し、「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を雇用保険受給窓口に提出します。
しばらくして名前で呼ばれます。
職員の方が「雇用保険受給資格者証」を返却してくれ簡単な説明をしてくれます。
「今回はこちらの金額が1週間くらいで口座に振り込まれます」
「次回の失業認定日はこの日です」
「次回までに2回以上の求職活動を行ってください」
「本日はおつかれさまでした」
以上です。。。時間にして1分程。。。
あっというまに失業認定が終わりました。
待ち時間入れて15分程度でこの日は終了です。
まとめ
- 失業認定日には「失業認定申告書」「雇用保険受給資格者証」を持っていく
- 求職活動を3回以上(自己都合離職)、または2回以上(会社都合離職)を行う必要がある
初回の認定日以降、28日毎に失業認定日にハローワークへ行くことになりますが、都度15分程度で終了です。
受給の手続きが済むと、あとは本当に事務的に事は進みます。
私の場合は、いずれの失業認定日もセミナー参加と職業相談を求職活動としていましたが、 承認印さえあれば問題なく認定されました。